▼マネーロンダリング規制覚書
私/当社はスターリング証券株式会社(Sterling Securities Co.,Ltd. 以下「貴社」といいます)との取引開始にあたり、マネーロンダリング行為に関する本声明書の内容を熟読し、これを理解して表明することに同意します。
マネーロンダリング行為とは、何らかの犯罪行為により生じ、これにより若しくはこれの報酬として得た、これに関連して提供された、又はその他の形態でこれに由来する資金を、貴社を通じて隠匿、偽装、転換又は移送するなどの一切の行為を意味するものとします。なお、ここでいう犯罪行為には、以下に説明する麻薬取引関連行為、金融違法行為、及びその他の行為が含まれますが、これに限らず、国内外を問わずその行為に関して刑罰の科され得る、あらゆる犯罪行為を含むものとします。
麻薬取引関連行為は、規制品の製造、持込、販売又は流通、麻薬手回品の一連の犯罪企画及び輸送等の行為が含まれます。
金融違法行為は管財人、執行官その他これらに類するものからの財産隠匿、破産手続等倒産手続における債権者からの財産隠匿、破産手続等倒産手続において説明義務が課せられている場合の説明拒絶若しくは虚偽説明、管財人、保全管理人その他これらに類する者の収賄行為若しくはこれらの者に対する贈賄行為、銀行資金その他貸付資金の窃盗、着服、不当な使用、または銀行、郵便貯金の強盗若しくは窃盗等を含みます。
その他、テロ行為、偽造、スパイ活動、誘拐及び人質監禁、税関当局に対する虚偽申告による品物の持込、密輸、税関当局の保管にかかる品物の不法な持出並びに不法な武器輸出等が含まれます。
私/当社は本覚書の内容を熟読し、これを十分に理解したうえ、貴社に対して、私/当社の貴社への資金差し入れ等の一切の行為がいかなる意味においても上記のマネーロンダリング行為に該当しないことを明確に認識し、表明するものとします。
▼反社会的勢力でないことの確約に関する同意書
私/当社(本取引口座の名義人(取引口座名義人が法人の場合には、当該法人の役職員等を含む。以下同じ。))は、以下の①及び②をそれぞれ確約します。
① 現在、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない。
② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わない。
なお、①のいずれかに該当し、若しくは②のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、又は通知によりこの取引口座が解約されても異議申立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私/当社の責任といたします。
▼各種規約•約款同意の確認
「FX及び証券CFD店頭取引注意喚起文書」、
「商品CFD取引事前説明書」、
「外国為替証拠金取引説明書」、
「証券CFD取引説明書」、及び
「商品CFD取引説明書」
を受領し、下記の事項について確認し同意します。
「FX及び証券CFD店頭取引注意喚起文書」、
「商品CFD取引事前説明書」、
「外国為替証拠金取引説明書」、
「証券CFD取引説明書」、及び
「商品CFD取引説明書」
に記載された外国為替証拠金取引、証券CFD取引、商品CFD取引(以下、本取引といいます。)の仕組みや本取引において自身が負うリスク、手数料及び取引上の制限等について熟読し、理解しました。
本取引について説明を受け、
「FX及び証券CFD店頭取引注意喚起文書」、
「商品CFD取引事前説明書」、
「外国為替証拠金取引説明書」、
「証券CFD取引説明書」、及び
「商品CFD取引説明書」
の内容を熟読し、十分に理解したため、今後これに関する説明は、必要がありません。
「外国為替証拠金取引に関する約款類」
、 「証券CFD取引に関する約款類」、及び
「商品CFD取引に関する約款類」
の交付を受け、その内容を確認し同意しました。
FX取引概要、
証券CFD取引概要、及び
商品CFD取引概要
を熟読し、理解しました。
「外国為替証拠金取引に関する約款類」、
「証券CFD取引に関する約款類」、及び
「商品CFD取引に関する約款類」
第14条の規定によって、貴社が本取引に関して交付する書面については、紙媒体の交付に代えてインターネットを通じた電磁的方法にて交付されることに同意しました。
「外国為替証拠金取引説明書」、
「証券CFD取引説明書」、
「商品CFD取引説明書」
の「5 仕組みについて」の「価格配信停止及び再開について」及び「約定訂正等について」の内容を確認し、理解しました。
外国為替証拠金取引、商品CFD取引及び証券CFD取引に係る契約を締結する時において貴社に預託した証拠金等の有効証拠金(または使用可能証拠金)が新規必要証拠金に不足する場合に、新規ポジションを建てられないことに同意しました。
外国為替証拠金取引、商品CFD取引及び証券CFD取引のロールオーバー時における取引に係る証拠金等の有効証拠金が維持必要証拠金に不足する場合に、追加の証拠金を求めることなく、直ちに私/当社の全部又は一部のポジションに対して、強制的に反対売買を実行することに同意しました。
スターリング証券と業務委託契約を締結する金融商品取引業者、商品先物取引業者、商品先物仲介業者、その他スターリング証券との業務提携を行う者が、法令に基づき適切な業務を行うのに必要な範囲でスターリング証券からこれらの業者にお客様の情報を提供するに同意しました。
私/当社は、なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある、特定国等に居住、所在している等ハイリスク取引に該当する場合は、①貴社が確認された書類以外の異なる本人確認書類を貴社に求められること、及び②200万円を超える財産の移転を伴うものである場合、私/当社の資産及び収入の状況を示す書類の確認を貴社に行われることに同意しました。求められた書類を貴社に提示しない場合は、取引口座の使用停止について異議ありません。
当社は、なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある、特定国等に居住、所在している等ハイリスク取引に該当する場合は、実質的支配者の有無及びある場合の本人特定事項の書類により確認を貴社に行われることに同意しました。求められた書類を貴社に提示しない場合は、取引口座の使用停止について異議ありません。
プログラム自動取引の仕組み等に関して知識を有し、私/当社が負うリスク等にも十分理解した上私/当社の判断と責任においてプログラム自動取引を行います。
成年後見制度に登録されていないことを証明します。
本取引に関しては私/当社の判断と責任において取引を行います。